第一は、国民体力法、有毒飲食物等取締令、伝染病届出規則及び、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特別の四件の法令を廃止しようとするものであります。
第二の、有毒飲食物等取締令は曾て占領時代にポツダム政令として制定され、その後占領が終りました際に法律と同一の効力を有するものとされて参つたのでありますが、この政令できめられておりまする内容は、四エチル鉛の取締とそれからメチルアルコールの取締をきめたものでございまするが、メチルアルコールにつきましては、すでに御承知のように現在ではこれで事故が起るというような事実も起きて参りませんので、そろそろその面から
第一は、国民体力法、有毒飲食物等取締令、伝染病届出規則及びあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特例の四件の法令を廃止しようとするものであります。
本法案の内容は、まず第一に、国民体力法、有毒飲食物等取締令、伝染病届出規則及びあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特例の四件の法令を廃止しようとするものであります。
その第一は有毒飲食物等取締令の廃止の問題でございますが、これはただメタノールあるいは四エチル鉛を含んでいる飲食物ということでありますから、大体さしつかえないことだと思うのでございますけれども、メタノールなり、あるいは四エチル鉛を廃止するということで、将来有毒飲食物等の取締りに対してさしつかえがないかという問題が一つ。
○楠本政府委員 第一の点についてまずお答え申し上げますが、有毒飲食物等取締令を今回廃止いたします。廃止いたしました結果は現行食品衛生法あるいは毒物劇物に関する取締りの法律によりまして取締りを受けることに相なるわけであります。
第一は、国民体力法、有毒飲食物等取締令・伝染病届出規則、及びあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する持例の四件の法令を廃止しようとするものであります。
日本国との平和條約の効力が発生いたしました場合、昭和二十年制定の勅令第五百四十二号、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基いて制定されました諸命令について、然るべき改廃等の措置を講ずる必要があるのでありまするが、厚生省関係のこれらの命令といたしましては、引揚援護庁設置令、有毒飲食物等取締令、陸軍刑法を廃止する等の政令第七條、死産の届出に関する規程、伝染病届出規則及び引揚者の秩序保持に関する
日本国との平和條約の効力が発生いたしました場合、昭和二十年制定の勅令第五百四十二号「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件」に基いて制定されました諸命令について、然るべき改廃等の措置を講ずる必要があるのでありまするが、厚生省関係のこれらの命令としましては、引揚援護庁設置令、有毒飲食物等取締令、陸軍刑法を廃止する等の政令第七條、死産の届出に関する規程、伝染病届出規則及び引揚者の秩序保持に関する政令
平和條約の効力発生を控えまして昭和二十年制定の勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基いて制定されました厚生省関係の諸命令について、しかるべき改廃等の措置を講ずる必要があるのでありますが、厚生省関係の命令としましては、引揚援護庁設置令、有毒飲食物等取締令、陸軍刑法を廃止する等の政令第七條、死産の届出に関する規程、伝染病届出規則及び引揚者の秩序保持に関する政令等がございます。
日本国との平和條約の効力が発生いたしました場合、昭和二十年制定の勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基いて制定されました諸命令について、しかるべき改廃等の措置を講ずる必要があるのでありますが、厚生省関係のこれらの命令としましては、引揚援護庁設置令、有毒飲食物等取締令、陸軍刑法を廃止する等の政令第七條、死産の届出に関する規程、伝染病届出規則及び引揚者の秩序保持に関する政令があるのでありますが
前例といたしましては、ポツダム宣言受諾に関する法令で出ましたところの有毒飲食物等取締令の第四條「第一條ノ規定ニ違反シタル者ハ三年以上十五年以下ノ懲役又ハ二千円以上壹万円以下ノ罰金ニ処ス過失ニ因リ同條ノ規定ニ違反シタル者亦同ジ」これは故意犯も過失犯も同樣に扱つております。